児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査:出席停止の現状と学校の支援責任
2025年11月25日 10:00 更新
| 調査名 | 令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 3.出席停止の措置の状況 |
|---|---|
| 調査対象 | 小学校,中学校,高校 |
| 公表日 | 2025年10月29日 |
調査概要(AIにより要約)
文部科学省は、児童生徒の問題行動や不登校の実態を把握し、今後の施策推進に役立てるため、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を毎年実施しています。 この調査は、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を対象に、暴力行為、いじめ、不登校、自殺などの状況を詳細に収集しています。
調査の主な目的
調査の主な目的は、生徒指導上の諸課題の現状を把握し、効果的な施策を講じるための基礎データを提供することです。これにより、教育現場での問題行動の未然防止や早期対応、不登校児童生徒への適切な支援につなげることを目指しています。
調査の実施方法
調査は全数調査として、毎年実施されています。調査票の配布・収集は郵送やオンラインで行われ、前年度の状況を対象としています。
調査の主な目的
調査の主な目的は、生徒指導上の諸課題の現状を把握し、効果的な施策を講じるための基礎データを提供することです。これにより、教育現場での問題行動の未然防止や早期対応、不登校児童生徒への適切な支援につなげることを目指しています。
調査の実施方法
調査は全数調査として、毎年実施されています。調査票の配布・収集は郵送やオンラインで行われ、前年度の状況を対象としています。
調査概要参考URL
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm調査結果(AIにより要約)
1.出席停止の定義・調査対象
出席停止(学校が児童・生徒に対して授業の出席を停止させる措置)の実態を、全国の市町村教育委員会を通じて把握。
2.支援措置の義務
・出席停止命令を出す市町村教育委員会は、出席停止期間中における学習支援など「教育上必要な措置」を講じる責任がある。これは学校教育法第49条の 8 に基づいた義務であり、調査でもその実施が確認されている。
3.課題と示唆
・出席停止期間中、生徒の学びの断絶や孤立化を防ぐため、教育委員会・学校がしっかりと支援体制を整える必要がある。
・教員は、出席停止を命じる際や、命じられている間の児童・生徒に対して学習フォロー、メンタルサポートを確保する枠組みづくりを意識すべき。
・教育委員会と学校との連携、家庭との情報共有が重要。出席停止は罰ではなく、学びを保障し再登校への架け橋となるような制度運用が求められる。
出席停止(学校が児童・生徒に対して授業の出席を停止させる措置)の実態を、全国の市町村教育委員会を通じて把握。
2.支援措置の義務
・出席停止命令を出す市町村教育委員会は、出席停止期間中における学習支援など「教育上必要な措置」を講じる責任がある。これは学校教育法第49条の 8 に基づいた義務であり、調査でもその実施が確認されている。
3.課題と示唆
・出席停止期間中、生徒の学びの断絶や孤立化を防ぐため、教育委員会・学校がしっかりと支援体制を整える必要がある。
・教員は、出席停止を命じる際や、命じられている間の児童・生徒に対して学習フォロー、メンタルサポートを確保する枠組みづくりを意識すべき。
・教育委員会と学校との連携、家庭との情報共有が重要。出席停止は罰ではなく、学びを保障し再登校への架け橋となるような制度運用が求められる。
調査結果参考URL
https://www.mext.go.jp/content/20251029-mxt_jidou02-100002753_1_4..pdf小学校,中学校,高校
不登校 , 出席停止 , 問題行動